利甚芏玄

  • ▌ご賌⌊前に⌀読ください

    このVivid TABLE利✀芏玄以䞋「本芏玄」ずいいたす。には、株匏䌚瀟ビビッドガヌデン以䞋「圓瀟」ずいいたす。の提䟛するオンラむン販売サヌビス「Vivid TABLE」をご利甚いただくにあたり、利甚者の皆様に遵守しおいただく事項及び圓瀟ず利甚者の皆様ずの間の暩利矩務関係が定められおおりたす。圓該サヌビスをご利甚になる方は、必ず党文をお読みくださいたすようお願いしたす。
  • 第 1 条 本芏玄の適甚範囲

    1. 本芏玄は、本サヌビスの利甚に関する圓瀟ず利甚者ずの間の暩利矩務関係を定めるこずを目的ずし、利甚者ず圓瀟の間の本サヌビスの利甚に関わる䞀切の関係に適甚されたす。 
    2. 告知圢態を問わず、圓瀟が随時告知する本サヌビスに関するルヌル、諞芏定およびガむドラむン、プラむバシヌポリシヌ等は本芏玄の䞀郚を構成するものずしたす。
  • 第2条 定矩

    本芏玄においお䜿甚する以䞋の甚語は各々以䞋に定める意味を有するものずしたす。
    ・「知的財産暩」ずは、著䜜暩、特蚱暩、実甚新案暩、商暙暩、意匠暩その他の知的財産暩それらの暩利を取埗し、又はそれらの暩利に぀き登録等を出願する暩利を含みたす。を意味したす。
    ・「本りェブサむト等」ずは、そのドメむンが「vivid-table.com」である圓瀟が運営するりェブサむト理由の劂䜕を問わず圓瀟のりェブサむトのドメむン又は内容が倉曎された堎合は、圓該倉曎埌のりェブサむトを含みたす。及び、圓瀟が提䟛するスマヌトフォン向けアプリケヌションを意味したす。
    ・「登録垌望者」ずは、第3条においお定矩された「登録垌望者」を意味したす。
    ・「登録情報」ずは、第3条においお定矩された「登録情報」を意味したす。
    ・「利甚者」ずは、第3条に基づき本サヌビスの利甚者ずしおの登録がなされた個人又は法人を意味したす。
    ・「本サヌビス」ずは、圓瀟が提䟛する「Vivid TABLE」ずいう名称のオンラむン販売サヌビス理由の劂䜕を問わずサヌビスの名称又は内容が倉曎された堎合は、圓該倉曎埌のサヌビスを含みたす。を意味したす。
    ・「利甚契玄」ずは、第3条第項に基づき圓瀟ず利甚者の間で成立する、本芏玄の諞芏定に埓った本サヌビスの利甚契玄を意味したす。
    ・「倖郚サヌビス」ずは、他の事業者が提䟛しおいる圓瀟所定のサヌビスで、本サヌビスの実斜に利甚されるサヌビスを意味したす。
    ・「倖郚事業者」ずは、倖郚サヌビスのサヌビス提䟛者を意味したす。
    ・「倖郚利甚芏玄」ずは、利甚者ず倖郚事業者ずの暩利関係を定める芏玄を意味したす。
  • 第3条 利甚者登録

    1. 本サヌビスのご利甚にあたり利甚者登録をお願いしおおりたす。本サヌビスの利甚を垌望する者以䞋「登録垌望者」ずいいたす。は、本芏玄を遵守するこずに同意し、か぀圓瀟の定める䞀定の情報以䞋「登録情報」ずいいたす。を圓瀟の定める方法で圓瀟に提䟛するこずにより、圓瀟に察し、本サヌビスの利甚の登録を申請するこずができたす。本サヌビスを利甚した者は、本芏玄に同意をしたものずみなされたす。
    2. 登録の申請は必ず本サヌビスを利甚する個人又は法人自身が行わなければならず、原則ずしお代理人による登録申請は認められたせん。
    3. 登録垌望者は、登録の申請にあたり、真実、正確か぀最新の情報を圓瀟に提䟛しなければなりたせん。
    4. 圓瀟は、圓瀟の基準に埓っお、登録垌望者の登録の可吊を刀断し、圓瀟が登録を認める堎合にはその旚を登録垌望者に通知し、この通知により登録垌望者の利甚者ずしおの登録は完了したものずしたす。
    5. 前項に定める登録の完了時に、本芏玄の諞芏定を内容ずする本サヌビスの利甚契玄が利甚者ず圓瀟の間に成立し、利甚者は本サヌビスを圓瀟の定める方法で利甚するこずができるようになりたす。
    6. 圓瀟は、第1項に基づき登録を申請した者が、以䞋の各号のいずれかの事由に該圓する堎合は、登録を拒吊するこずがありたす。
    (1) 本芏玄に違反するおそれがあるず圓瀟が合理的な理由に基づき刀断した堎合
    (2) 圓瀟に提䟛された登録情報の党郚又は䞀郚に぀き虚停、誀蚘又は蚘茉挏れがあった堎合
    (3) 過去に本サヌビスの利甚の登録を取り消された者である堎合
    (4) 未成幎者、成幎被埌芋人、被保䜐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、埌芋人保䜐人又は補助人の同意等を埗おいなかった堎合
    (5) 反瀟䌚的勢力等暎力団、暎力団員、右翌団䜓、反瀟䌚的勢力、その他これに準ずる者を意味したす。以䞋同じ。である、又は資金提䟛その他を通じお反瀟䌚的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関䞎する等反瀟䌚的勢力等ずの䜕らかの亀流若しくは関䞎を行っおいるず圓瀟が合理的な理由に基づき刀断した堎合
    (6) その他、圓瀟が登録を適圓でないず合理的な理由に基づき刀断した堎合
  • 第4条 登録情報の倉曎

    利甚者は、登録情報に倉曎があった堎合は、遅滞なく、圓瀟の定める方法により、圓該倉曎事項を圓瀟に通知し、最新の登録情報に保぀ものずしたす。
  • 第5条 ナヌザヌID及びパスワヌドの管理

    1. 利甚者は、自己の責任においお、ナヌザヌID及びパスワヌドを管理及び保管するものずし、これを第䞉者に利甚させたり、貞䞎、譲枡、名矩倉曎、売買等をしおはならないものずしたす。 
    2. ナヌザヌID及びパスワヌドの管理䞍十分、䜿甚䞊の過誀、第䞉者の䜿甚等による損害の責任は利甚者が負うものずし、圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。
    3. 利甚者は、ナヌザヌID及びパスワヌドが盗たれたり、第䞉者に䜿甚されおいるこずが刀明した堎合には、盎ちにその旚を圓瀟に通知するずずもに、圓瀟からの指瀺に埓うものずしたす。
  • 第6条 本サヌビスのご利甚

    1. 圓瀟は、日本囜所圚で、お届け先を日本囜内離島など䞀郚陀倖地域もございたす。ずする利甚者に察しおのみ本サヌビスを提䟛いたしたす。なお、商品によっおは販売圓事者が提䟛する地域に限定がございたす。
    2. 利甚者は、利甚契玄の有効期間䞭、本芏玄の目的の範囲内でか぀本芏玄に違反しない範囲内で、圓瀟の定める方法に埓い、本サヌビスを利甚するこずができたす。
    3. 本サヌビスの提䟛を受けるために必芁な、コンピュヌタヌ、゜フトりェアその他の機噚、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、利甚者の費甚ず責任においお行うものずしたす。
    4. 利甚者は自己の本サヌビスの利甚環境に応じお、コンピュヌタヌ・りィルスの感染の防止、䞍正アクセス及び情報挏掩の防止等のセキュリティ察策を自らの費甚ず責任においお講じるものずしたす。
    5. 圓瀟は、本サヌビスの提䟛にあたり、その業務の党郚又は䞀郚を第䞉者に委蚗するこずができるものずしたす。
  • 第 7 条 本商品の賌⌊

    1. 利✀者は、圓瀟が販売する商品等以䞋「本商品」ずいいたす。の賌⌊を垌望する堎合、圓瀟が別途提✰する✅法に埓っお賌⌊の申蟌みを⟏うものずし、圓瀟による申蟌み完了の通知をもっお、本商品にかかる売買契玄以䞋「売買契玄」ずいいたす。が成✎したす。なお、利✀者は、⌀旊本商品にかかる賌⌊申蟌みを⟏った埌は、別段の定めがある堎合を陀き、圓該申蟌みの撀回及び取消しをするこずはできたせん。
    2. 本商品にかかる補造・茞送の状況その他の事情により、圓瀟の裁量で、本商品の出荷制限を蚭ける堎合がありたす。制限を超える泚✂に぀いおは、圓該利✀者に通知のうえ、泚✂の取消したたは配送予定✇埌ろ倒し等の察応をさせおいただく堎合がありたす。
    3. 圓瀟は、本条第 1 項の売買契玄の成✎埌であっおも、本商品の補造・茞送に関する障害その他のやむを埗ない事由により、泚✂の取消しを⟏うこずができたす。
  • 第 8 条 売買代⟊の✀払い

    利✀者は、売買契玄の成✎埌、圓瀟が別途掲✰する売買代⟊を圓瀟が指定する✀払い✅法により✀払うものずしたす。
  • 第 9 条 所有暩の移転及び危険負担

    1. 本商品の所有暩は、本商品を利✀者に匕き枡した時点で、圓瀟から利✀者に移転したす。
    2. 圓瀟たたは利✀者のいずれの責にも垰さない事由による本商品の滅倱、毀損等による損害は、前項の利甚者ぞの匕枡しの前に✣じたものに぀いおは圓瀟の、圓該匕枡し埌に✣じたものに぀いおは利✀者の負担ずしたす。
  • 第 10 条 本商品の返品・亀換等

    1. 売買契玄成✎埌の利✀者郜合による本商品圓瀟が本商品に付属するものを提䟛した堎合、圓該付随品も含み、本条においお、以䞋同じずしたす。の返品及び亀換、返⟊は、受け付けおおりたせん。 
    2. 圓瀟は、本商品に砎損たたは誀送があった堎合に限り、返品たたは亀換、返⟊をお受けしたす。ただし、砎損たたは誀送に加え、次に定める条件をすべお満たしおいるこずを芁したす。
    (1) 圓該本商品が未䜿✀であるこず
    (2) 圓該本商品の梱包物及び付属品を配送時の状態に戻すこず
    (3) 圓該本商品の匕き枡し完了から5✇以内に、圓瀟が定めるお問い合わせ窓口に連絡するこず
  • 第 11 条 犁✌事項

    1. 利甚者は、本サヌビスの利甚にあたり、以䞋の各号のいずれかに該圓する行為それらを誘発する行為や準備行為も含みたす。をしおはなりたせん。
    (1) 圓瀟、又は他の利甚者、倖郚事業者その他の第䞉者の財産暩、知的財産暩、肖像暩、プラむバシヌの暩利、名誉、その他の暩利又は利益を䟵害する行為
    (2) 遞挙運動や宗教・ネットワヌクビゞネス等ぞの勧誘などの行為
    (3) 犯眪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
    (4) 猥耻な情報又は青少幎に有害な情報を送信する行為
    (5) 異性亀際に関する情報を送信する行為
    (6) 法什又は圓瀟若しくは利甚者が所属する業界団䜓の内郚芏則に違反する行為
    (7) コンピュヌタヌ・りィルスその他の有害なコンピュヌタヌ・プログラムを含む情報を送信する行為
    (8) 本サヌビスに関し利甚しうる情報を改ざんする行為
    (9) 圓瀟が定める䞀定のデヌタ容量以䞊のデヌタを本サヌビスを通じお送信する行為
    (10) 圓瀟のりェブサむト等に関連するシステムや゜フトりェアのセキュリティホヌルや゚ラヌ、バグ等を利甚した行為
    (11) 圓瀟による本サヌビスの運営を劚害するおそれのある行為
    (12) 同䞀人物が耇数のアカりントを保有する行為
    (13) 圓瀟が本りェブサむト等䞊で随時掲茉する本サヌビスに関するルヌル、諞芏定等に違反する行為
    (14) 本サヌビスを本来の趣旚ずは異なる目的で利甚する行為
    (15) 圓瀟や他の利甚者ず玛争が発生するおそれのある行為
    (16) クレゞットカヌド等の䞍正利甚他人の名矩のクレゞットカヌドの情報を決枈画面に入力するこずその他他人名矩のクレゞットカヌドを利甚する行為を含みたすがこれに限られたせん。以䞋同じ。又は䞍正利甚が発生するおそれのある行為
    (17) 他の利甚者の情報を本サヌビスの利甚に必芁な範囲を超えお、収集したり蓄積したりする行為
    (18) 他の利甚者のナヌザヌID及びパスワヌドを䜿甚しお本サヌビスを利甚する行為
    (19) 他の利甚者からナヌザヌIDやパスワヌドを入手する行為
    (20) その他、圓瀟が合理的な理由に基づき䞍適切ず刀断する行為
    2.圓瀟は、本サヌビスにおける利甚者による情報の送信行為が前項各号のいずれかに該圓し、又は該圓するおそれがあるず圓瀟が刀断した堎合には、利甚者に事前に通知するこずなく、圓該情報の党郚又は䞀郚を削陀するこずができるものずしたす。圓瀟は、本項に基づき圓瀟が行った措眮に基づき利甚者に生じた損害に぀いお䞀切の責任を負いたせん。
  • 第12条 転売の犁✌

    1. 利✀者は、本商品に぀いお、本商品を圓瀟の承諟なく第䞉者に転売しないこずに同意するものずしたす。
    2. 圓瀟は、泚✂の頻床・数量等から、利✀者が本商品の転売を⟏っおいるたたは転売を⟏おうずしおいるず圓瀟が合理的に刀断した堎合、圓該利✀者のご泚✂を承諟せず、たたは本商品にかかる売買契玄の党郚又は䞀郚を解陀するなどの✅法により、利✀者本⌈に䜕らの事前通知をするこずなく本商品の提䟛をお断りする堎合があり、たた、利甚者ずしおの登録を取り消すこずができたす。
    3. 本サヌビスに関連する転売取匕、転売商品に぀いお、品質保蚌・品質管理・安党管理・取匕の安党性、その他のトラブル等に぀いお、圓瀟は䞀切責任を負わず、䞀切察応いたしかねたす。
  • 第13条 定期賌⌊にかかる特玄

    1. 定期的に本商品をお届けするコヌス以䞋「定期コヌス」ずいいたす。をお申し蟌みの堎合、圓瀟は、その申蟌み内容により成✎する売買契玄以䞋「定期賌入契玄」ずいいたす。に定められた期間、頻床のずおり、⟃動的に本商品をお届けし、利✀者には商品のお届けの郜床、代⟊をお✀払いいただきたす。利✀者は、お申蟌み時に定期コヌスであるか吊か、定期コヌスである堎合にはその頻床、期間等の内容をよくご確認ください。
    2. 定期賌入契玄は期間の定めのない契玄であり、お客様が解玄・䌑✌の⌿続きを⟏い、たたは他の理由により終了しない限り、無期限に継続したす。
    3. 定期賌入契玄の解玄及び䌑✌は、別途圓瀟が指定する✅法でお受けいたしたす。なお、定期コヌスの内容や本商品の特性により、䌑✌・解玄の条件、✅法が異なる堎合がありたす。詳现に぀いおは、圓該定期コヌスのお申蟌み時及び賌⌊埌に圓瀟が別途提✰する案内をご確認ください。
    4. 圓瀟は、定期コヌスの利✀者に察しお30✇前たでに事前に通知するこずにより、定期賌入契玄を解陀するこずができるものずしたす。
    5. 前項の解陀により利✀者に✣じた損害に぀いお、圓瀟は、⌀切の責任を負わないものずしたす。
  • 第14条 本サヌビスの停止等

    1. 圓瀟は、以䞋のいずれかに該圓する堎合には、利甚者に事前に通知するこずなく、本サヌビスの利甚の党郚又は䞀郚を停止又は䞭断するこずができるものずしたす。 
    (1) 本サヌビスに係るコンピュヌタヌ・システムの点怜又は保守䜜業を定期的又は緊急に行う堎合
    (2) コンピュヌタヌ、通信回線等が事故により停止した堎合
    (3) 疫病の流行、火灜、停電、倩灜地倉などの䞍可抗力により本サヌビスの運営ができなくなった堎合
    (4) 倖郚サヌビスに、トラブル、サヌビス提䟛の䞭断又は停止、本サヌビスずの連携の停止、仕様倉曎等が生じた堎合
    (5) その他、圓瀟が停止又は䞭断を合理的な理由に基づき必芁ず刀断した堎合
    2. 圓瀟は、圓瀟の郜合により、本サヌビスの提䟛を終了するこずができたす。この堎合、圓瀟は利甚者に事前に通知するものずしたす。
    3. 圓瀟は、本条に基づき圓瀟が行った措眮に基づき利甚者に生じた損害に぀いお䞀切の責任を負いたせん。
  • 第15条 情報の保存

    圓瀟は、利甚者が送受信したメッセヌゞその他の情報を運営䞊䞀定期間保存しおいた堎合であっおも、かかる情報を保存する矩務を負うものではなく、圓瀟はい぀でもこれらの情報を削陀できるものずしたす。なお、圓瀟は本条に基づき圓瀟が行った措眮に基づき利甚者に生じた損害に぀いお䞀切の責任を負いたせん。
  • 第16条 暩利垰属

    1. 本りェブサむト等及び本サヌビスに関する所有暩及び知的財産暩は党お圓瀟又は圓瀟にラむセンスを蚱諟しおいる者に垰属しおおり、本芏玄に定める登録に基づく本サヌビスの利甚蚱諟は、本りェブサむト等及び本サヌビスに関する圓瀟又は圓瀟にラむセンスを蚱諟しおいる者の知的財産暩の䜿甚蚱諟を意味するものではありたせん。利甚者は、いかなる理由によっおも圓瀟又は圓瀟にラむセンスを蚱諟しおいる者の知的財産暩を䟵害するおそれのある行為逆アセンブル、逆コンパむル、リバヌス゚ンゞニアリングを含みたすが、これに限定されたせん。をしないものずしたす。
    2. 本りェブサむト等及び本サヌビスにおいお、利甚者が投皿その他送信を行った文章、画像、動画その他のデヌタに぀いおは、圓瀟においお、無償で自由に利甚耇補、耇写、改倉、第䞉者ぞの再蚱諟その他のあらゆる利甚を含みたす。するこずができるものずしたす。
  • 第17条 登録取消等

    1. 圓瀟は、利甚者が、以䞋の各号のいずれかの事由に該圓する堎合は、事前に通知又は催告するこずなく、圓該利✀者のご泚✂を承諟せず、売買契玄の党郚又は䞀郚を解陀し、圓該利甚者に぀いお本サヌビスの利甚を䞀時的に停止し、又は利甚者ずしおの登録を取り消すこずができたす。なお、かかる登録の取り消し等の凊分は、圓該利甚者に察する損害賠償請求を劚げるものではありたせん。
    (1) 本芏玄のいずれかの条項に違反した堎合
    (2) 登録情報に虚停の事実があるこずが刀明した堎合、および虚停の事実があるず圓瀟が刀断した堎合
    (3) 圓瀟、他の利甚者、倖郚事業者その他の第䞉者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本サヌビスを利甚した、又は利甚しようずした堎合
    (4) 手段の劂䜕を問わず、本サヌビスの運営を劚害した堎合
    (5) 支払停止若しくは支払䞍胜ずなり、又は砎産手続開始、民事再生手続開始、䌚瀟曎生手続開始、特別枅算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立おがあった堎合
    (6) 自ら振出し、若しくは匕受けた手圢若しくは小切手に぀き、䞍枡りの凊分を受けた堎合、又は手圢亀換所の取匕停止凊分その他これに類する措眮を受けた堎合
    (7) 差抌、仮差抌、仮凊分、匷制執行又は競売の申立おがあった堎合
    (8) 租皎公課の滞玍凊分を受けた堎合
    (9) 死亡した堎合又は埌芋開始、保䜐開始若しくは補助開始の審刀を受けた堎合
    (10)3ヶ月以䞊本サヌビスの利甚がなく、圓瀟からの連絡に察しお2週間以䞊応答がない堎合
    (11)第3条第項各号に該圓する堎合
    (12)第11条に違反する堎合
    (13)その他、圓瀟が利甚者ずしおの登録の継続を適圓でないず刀断した堎合
    2. 圓瀟は、本条に基づき圓瀟が行った行為により利甚者に生じた損害に぀いお䞀切の責任を負いたせん。 3. 利甚者は、圓瀟所定の方法で圓瀟に通知するこずにより、自己の利甚者ずしおの登録を取り消すこずができたす。定期賌入の契玄や泚文確認䞭・発送準備䞭の商品がある堎合は登録を取り消すこずができたせん。利甚者は、登録を取り消した堎合、これたでの賌入履歎などの利甚者に関する䞀切の情報の閲芧ができなくなるこずを予め了承するものずしたす。
  • 第18条 反瀟䌚勢力の排陀

    1. 利甚者は、圓瀟に察し、次の各号に該圓しないこずを衚明保蚌し、将来にわたり該圓しないこずを誓玄したす。
    (1) 自ら䞊びにその芪䌚瀟、子䌚瀟、関連䌚瀟、圹員及び重芁な埓業員が、反瀟䌚的勢力等であるこず。
    (2) 自ら䞊びにその芪䌚瀟、子䌚瀟、関連䌚瀟、圹員及び重芁な埓業員が反瀟䌚的勢力等ず瀟䌚的に非難されるべき関係を有するこず。
    (3) 前二号に該圓しなくなったずきから幎を経過しおいないこず。
    (4) 自ら又は第䞉者を利甚しお、盞手方に察し、次に掲げる行為又はこれに準ずる行為を行うこず。
    ・暎力的な芁求行為
    ・法的な責任を超えた䞍圓な芁求行為
    ・取匕に関しお、脅迫的な蚀動をし、又は暎力を甚いる行為
    ・颚説を流垃し、停蚈を甚い又は嚁力を甚いお、盞手方の信甚を毀損し、又は盞手方の業務を劚害する行為
    2. 圓瀟は、利甚者が前項に違反した堎合、圓該利✀者のご泚✂を承諟せず、売買契玄の党郚又は䞀郚を解陀し、利甚者ずしおの登録を取り消すこずができるものずしたす。
    3. 圓瀟は、前項に基づく措眮により利甚者に生じたいかなる損害に぀いおも責任を負わないものずしたす。
  • 第19条 保蚌の吊認及び免責

    1. 本サヌビスは珟状有姿で提䟛されるものずし、圓瀟は、明瀺又は黙瀺を問わず、本サヌビスに぀き商業利甚の可胜性、特定目的に察する適合性、暩利の䞍䟵害その他のいかなる皮類の保蚌も行わないものずしたす。さらに、利甚者が圓瀟から盎接又は間接に本サヌビス又は他の利甚者に関する情報を埗た堎合であっおも、圓瀟は利甚者に察し本芏玄においお芏定されおいる内容を超えお劂䜕なる保蚌も行うものではありたせん。
    2. 本サヌビスは、倖郚サヌビスず連携するこずがありたすが、かかる連携を保蚌するものではなく、本サヌビスにおいお倖郚サヌビスず連携できなかった堎合でも、圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。
    3. 本サヌビスが倖郚サヌビスず連携しおいる堎合においお、利甚者は倖郚利甚芏玄を自己の費甚ず責任で遵守するものずし、利甚者ず圓該倖郚サヌビスを運営する倖郚事業者ずの間で玛争等が生じた堎合でも、圓瀟は圓該玛争等に぀いお䞀切の責任を負いたせん。
    4. 利甚者は、本サヌビスを利甚するこずが、利甚者に適甚のある法什、業界団䜓の内郚芏則等に違反するか吊かを自己の責任ず費甚に基づいお調査するものずし、圓瀟は、利甚者による本サヌビスの利甚が、利甚者に適甚のある法什、業界団䜓の内郚芏則等に適合するこずを䜕ら保蚌するものではありたせん。
    5. 本サヌビス又は本りェブサむト等に関連しお利甚者ず他の利甚者、倖郚事業者その他の第䞉者ずの間においお生じた取匕、連絡、玛争等に぀いおは、利甚者の責任においお凊理及び解決するものずし、圓瀟はかかる事項に぀いお䞀切責任を負いたせん。
    6. 圓瀟は、圓瀟による本サヌビスの提䟛の䞭断、停止、終了、利甚䞍胜又は倉曎、利甚者のメッセヌゞ又は情報の削陀又は消倱利甚者の登録の取消、本サヌビスの利甚によるデヌタの消倱又は機噚の故障若しくは損傷、その他本サヌビスに関連しお利甚者が被った損害に぀き、賠償する責任を䞀切負わないものずしたす。
    7. 圓瀟りェブサむトから他のりェブサむト等及びアプリぞのリンク又は他のりェブサむト及びアプリから本りェブサむト等ぞのリンクが提䟛されおいる堎合でも、圓瀟は、本りェブサむト等以倖のりェブサむト及びアプリケヌション及びそこから埗られる情報に関しお劂䜕なる理由に基づいおも䞀切の責任を負わないものずしたす。
  • 第20条 玛争凊理及び損害賠償

    1. 利甚者は、本芏玄に違反するこずにより、又は本サヌビスの利甚に関連しお圓瀟に損害を䞎えた堎合、圓瀟に察しその損害を賠償しなければなりたせん。
    2. 利甚者が、本サヌビスに関連しお他の利甚者、倖郚事業者その他の第䞉者からクレヌムを受け又はそれらの者ずの間で玛争を生じた堎合には、盎ちにその内容を圓瀟に通知するずずもに、利甚者の費甚ず責任においお圓該クレヌム又は玛争を凊理し、圓瀟からの芁請に基づき、その経過及び結果を圓瀟に報告するものずしたす。ただし、必芁に応じお圓瀟の刀断で圓瀟が玛争凊理に介入するこずができるものずしたす。
    3. 利甚者による本サヌビスの利甚に関連しお、圓瀟が、他の利甚者、倖郚事業者その他の第䞉者から暩利䟵害その他の理由により䜕らかの請求を受けた堎合は、利甚者は圓該請求に基づき圓瀟が圓該第䞉者に支払を䜙儀なくされた金額を賠償しなければなりたせん。
    4. 圓瀟は、本サヌビスに関連しお利甚者が被った損害に぀いお、䞀切賠償の責任を負いたせん。
    5. 圓瀟が利甚者に察しお損害賠償責任を負う堎合本芏玄の圓瀟を免責する旚の芏定が無効ず刀断されたこずにより圓瀟が損害賠償矩務を負担する堎合を含みたす。なお、疑矩を避けるため付蚀するず、本芏玄の圓瀟を免責する旚の芏定は、圓瀟に故意又は過倱がないず考えられる堎合を芏定したものです。においおも、圓瀟の賠償責任の範囲は、盎接か぀通垞の損害に限り、逞倱利益、事業機䌚の喪倱等の間接的な損害は含たないものずしたす。なお、賠償金額は金10,000円を䞊限ずしたす。䜆し、圓瀟は、圓瀟の故意又は重過倱により利甚者に損害を䞎えた堎合には、圓瀟の故意又は重過倱ず盞圓な因果関係が認められる範囲で利甚者の損害を賠償したす。本項の芏定は、本芏玄の他の芏定に優先しお適甚されるものずしたす。
  • 第21条 秘密保持

    1. 本芏玄においお「秘密情報」ずは、利甚契玄又は本サヌビスに関連しお、利甚者が、圓瀟より曞面、口頭若しくは蚘録媒䜓等により提䟛若しくは開瀺されたか、又は知り埗た、圓瀟の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する党おの情報を意味したす。
    2. 利甚者は、秘密情報を本サヌビスの利甚の目的のみに利甚するずずもに、圓瀟の曞面による承諟なしに第䞉者に圓瀟の秘密情報を提䟛、開瀺又は挏掩しないものずしたす。
    3. 第2項の定めに拘わらず、利甚者は、法埋、裁刀所又は政府機関の呜什、芁求又は芁請に基づき、秘密情報を開瀺するこずができたす。䜆し、圓該呜什、芁求又は芁請があった堎合、速やかにその旚を圓瀟に通知しなければなりたせん。
    4. 利甚者は、秘密情報を蚘茉した文曞又は磁気蚘録媒䜓等を耇補する堎合には、事前に圓瀟の曞面による承諟を埗るこずずし、耇補物の管理に぀いおは第2項に準じお厳重に行うものずしたす。
    5. 利甚者は、圓瀟から求められた堎合にはい぀でも、遅滞なく、圓瀟の指瀺に埓い、秘密情報䞊びに秘密情報を蚘茉又は包含した曞面その他の蚘録媒䜓物及びその党おの耇補物を返华又は廃棄しなければなりたせん。
  • 第22条 個人情報の取り扱い

    1. 圓瀟は、圓瀟が別途定めるプラむバシヌポリシヌに埓っお利甚者の個人情報を取り扱うものずし、利甚者はこれに同意するものずしたす。
    2. 利甚者は、本サヌビスの利甚を申し蟌むにあたり、利甚者に察しお本サヌビスを提䟛するために必芁な範囲で倖郚事業者に利甚者の個人情報が提䟛されるこずに同意するものずしたす。
  • 第23条 有効期間

    利甚契玄は、利甚者に぀いお第3条に基づく登録が完了した日に効力を生じ、圓該利甚者の登録が取り消された日又は本サヌビスの提䟛が終了した日のいずれか早い日たで、圓瀟ず利甚者ずの間で有効に存続するものずしたす。
  • 第24条 本サヌビスの倉曎

    圓瀟は、本サヌビスの内容及び仕様を自由に倉曎できるものずしたす。
    
  • 第25条 本芏玄の倉曎

    1. 圓瀟は以䞋の各号のいずれかに該圓する堎合に、本芏玄を随時倉曎するこずがありたす。
    (1) 本芏玄の倉曎が利甚者の䞀般の利益に適合するずき
    (2) 本芏玄の倉曎が、利甚契玄の目的に反するものではなく、か぀倉曎の必芁性、倉曎埌の内容の盞圓性及び合理性があるずき
    2. 圓瀟は、前項の倉曎を行う堎合は、少なくずも日間の予告期間をおいお、倉曎埌の新利甚芏玄の内容を本りェブサむト等に掲茉する方法その他の方法により利甚者に通知するものずし、圓該予告期間の満了日の経過をもっお、本芏玄の倉曎の効果が生じるものずしたす。
    3. 前2項の芏定にかかわらず、圓瀟は、本芏玄の倉曎内容が、サヌビス名や衚珟の倉曎又は誀字、脱字の修正等であり、本芏玄の内容に実質的に圱響しない堎合は、予告期間をおくこずなく、本芏玄を倉曎できるものずし、倉曎埌の新利甚芏玄の内容を本りェブサむト等に掲茉する方法その他の方法により利甚者に通知した時点で倉曎埌の本芏玄の効力が発生するものずしたす。
  • 第26条 連絡/通知

    1. 本サヌビスに関する問い合わせその他利甚者から圓瀟に察する連絡又は通知、及びその他圓瀟から利甚者に察する連絡又は通知前条第2項の通知を陀きたす。は、原則ずしお利甚者が通知先ずしお登録した電子メヌルアドレスぞの電子メヌルの送付により䜆し、状況により圓瀟が適圓ず認めるその他の方法によりたす。行うものずしたす。
    2. 通知を電子メヌルで行う堎合、圓瀟が、登録された利甚者の電子メヌルアドレスを管理するメヌルサヌバヌにデヌタを発信した時点をもっお、通知が完了したものずみなしたす。
  • 第27条 本芏玄の譲枡等

    1. 利甚者は、圓瀟の曞面による事前の承諟なく、利甚契玄及び売買契玄䞊の地䜍又は本芏玄に基づく暩利若しくは矩務に぀き、第䞉者に察し、譲枡、移転、担保蚭定、その他の凊分をするこずはできたせん。
    2. 圓瀟は本サヌビスにかかる事業を他瀟に譲枡した堎合には、圓該事業譲枡に䌎い利甚契玄及び売買契玄䞊の地䜍、本芏玄に基づく暩利及び矩務䞊びに利甚者の登録情報その他の顧客情報を圓該事業譲枡の譲受人に譲枡するこずができるものずし、利甚者は、かかる譲枡に぀き本項においお予め同意したものずしたす。なお、本項に定める事業譲枡には、通垞の事業譲枡のみならず、䌚瀟分割その他事業が移転するあらゆる堎合を含むものずしたす。
  • 第28条 完党合意

    本芏玄は、本芏玄に含たれる事項に関する圓瀟ず利甚者ずの完党な合意を構成し、口頭又は曞面を問わず、本芏玄に含たれる事項に関する圓瀟ず利甚者ずの事前の合意、衚明及び了解に優先したす。
  • 第29条 分離可胜性

    本芏玄のいずれかの条項又はその䞀郚が、消費者契玄法その他の法什等により無効又は執行䞍胜ず刀断された堎合であっおも、本芏玄の残りの芏定及び䞀郚が無効又は執行䞍胜ず刀断された芏定の残りの郚分は、継続しお完党に効力を有したす。たた、圓瀟及び利甚者は、協議のうえ、圓該無効若しくは執行䞍胜の条項を適法か぀執行力を持たせるために必芁な範囲で修正し、条項の趣旚䞊びに法埋的及び経枈的に同等の効果を確保できるように努めるものずしたす。
  • 第30条 存続芏定

    第5条第2項、第6条第3項及び第4項、第7条、第8条から第11条たで、第12条第1項及び第3項、第14条第3項、第15条、第16条、第17条第2項及び第3項、第18条第3項、第19条から第22条たで、䞊びに第27条から第31条たでの芏定に぀いおは利甚契玄の終了埌も有効に存続するものずしたす。䜆し、第21条は、利甚契玄終了埌3幎間に限り存続するものずしたす。
  • 第31条 準拠法及び管蜄裁刀所

    本芏玄の準拠法は日本法ずし、本サヌビスに起因し又は関連する䞀切の玛争に぀いおは、東京地方裁刀所を第䞀審の専属的合意管蜄裁刀所ずしたす。

    【2024幎11月1日制定】